定款

第1章 総 則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人日本住宅プロ塗装協会と称する。

(主たる事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。

(目的)

第3条 当法人は、技術や経験、理念に差がある住宅塗装業界において、優れた技術者同 士の交流を深め、塗装職人や業界の地位を向上させることを目的とし、その目的に資す るため、次の事業を行う。

  • 住宅塗装の技術や商品に関するセミナー、研修の開催
  • 住宅塗装に関する技術検定試験の実施
  • 住宅塗装に関する研修教材、必要資材の販売
  • 住宅塗装に関する各種サービスの提供
  • ポータルサイト・マッチングサイトの運営
  • 海外技術交流会の開催
  • 塗装業者に対する各種コンサルティング
  • 前各号に附帯又は関連する一切の事業

(公告の方法)

第4条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 社 員

(入社)

第5条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員となるには当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとす る。

(経費等の負担)

第6条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(社員の資格喪失)

第7条 社員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

  • 退社したとき。
  • 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
  • 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
  • 2年以上会費を滞納したとき。
  • 除名されたとき。
  • 総社員の同意があったとき。

(退社)

第8条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

(除名)

第9条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をしたとき、又は社員としての義務に違反したときは、一般社団法人及び一般財団法人に 関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の特別決議 によりその社員を除名することができる。

(社員名簿)

第10条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。

第3章 社員総会

(社員総会)

第11条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(招集)

第12条 社員総会は、理事の過半数の決定により、代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より5日前までに各社員に対して発する。

(決議の方法)

第13条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。

(議決権)

第14条 社員は、各1個の議決権を有する。

(権限)

第15条 社員総会は、一般法人法に規定する事項及び当法人の組織、運営その他当法人に関する一切の事項について決議することができる。

(議長)

第16条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会で議長を選出する。

(議事録)

第17条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

第4章 役 員

(員数)

第18条 当法人には理事3名以上を置く。

(選任等)

第19条 理事は、社員総会の決議によって選任する。
2 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらに準ずるものとして当該理事と政令で定めるその他特別の関係にある者を含む。)の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。

(任期)

第20条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事は、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事としての権利義務を有する。

(代表理事の選定及び職務権限)

第21条 当法人は、代表理事1名を置き、理事の互選により定める。
2 代表理事は、当法人を代表し、当法人の業務を統括する。

(役員の報酬等)

第22条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。

第5章 計 算

(事業年度)

第23条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。

(剰余金の不分配)

第24条 当法人は、剰余金の分配を行わない。

(残余財産の帰属)

第25条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は 国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

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